○町営住宅有料駐車場の管理に関する規則
平成8年3月25日
規則第1号
(規則の趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項及び松茂町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第15号)の規定により、町営住宅の入居者に当該町営住宅の敷地の一部を有料駐車場(以下「駐車場」という。)として使用させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(2輪車を除く。)をいう。
(2) 駐車場 町営住宅敷地内に一定の区画を限って設置された自動車の保管場所をいう。
(対象団地)
第3条 この規則は、町営住宅中喜来団地、笹木野団地、長原団地及び福有団地を対象とする。
(使用者の資格)
第4条 駐車場を使用することができる者は、現に自動車を所有しようとする者で、当該団地に入居許可又は同居承認を受けて居住し、かつ、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 住宅の家賃又は割増賃料を滞納していないこと。
(2) 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)を滞納していないこと。
(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第29条の3第1項に該当していないこと。
(自動車の要件)
第5条 駐車場を使用できる自動車は、次の各号の要件を具備するものでなければならない。
(1) 自動車検査証の所有者欄(割賦購入又はリース販売の場合は使用者欄)に記載されている者(新規登録の場合にあっては、記載される者)が、前条に規定する使用者資格を有する者であること。
(2) 自家用自動車であること。
(3) 大きさは、駐車場の区画内に安全に駐車でき、かつ、他の者の駐車に迷惑をかけない程度のものであること。
(1) 自動車検査証の写し(新規登録の場合は、売買契約書の写し)
(2) 運転免許証の写し
(3) その他申請上必要と認める書類
2 前項の申請は、1住戸に付き1区画、1台を限度とする。ただし、駐車場に使用できる区画がある場合には、2台以上の使用を申請することができる。この場合において、1台目の申請を優先するものとする。
(使用許可期間)
第8条 前条の使用許可の期間は、1年間とする。ただし、年度の途中から使用させる場合は、使用許可期間の初日(以下「使用可能日」という。)からその属する年度の末日までとする。
(更新)
第9条 前条の使用許可期間を満了したときは、期間の満了した翌日から起算して1年間の更新ができるものとし、その後も同様とする。
2 前項の更新をしようとする者は、期間満了の10日前までに申請し、許可をうけなければならない。
第10条から第14条まで 削除
(駐車場の明渡し)
第15条 使用者は、駐車場を明渡そうとするときは、明渡そうとする日の10日前までに駐車場明渡届(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、期間満了に伴い駐車場を明渡そうとする場合は、提出を要しない。
2 使用者は、明渡し期日が到来したときは、直ちに自動車を他に移動しなければならない。
(使用者の遵守義務)
第16条 使用者は、次の各号の一に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた自動車以外の自動車を駐車しないこと。
(2) 駐車区画を第三者に転貸し、又はこれに工作物等を設置しないこと。
(3) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込まないこと。
(4) 駐車区画の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置しないこと。
(5) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に供しないこと。
(6) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼさないこと。特に交通事故の防止と騒音防止に配慮し、周囲の清掃に努めること。
(使用許可の取消し等)
第17条 使用者が次の各号の一に該当するときは、当該使用者に対して、駐車場の使用許可を取消し、又はその明渡しを請求することができるものとする。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(3) 使用料を3か月以上滞納したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 駐車場又はその付帯する設備を故意にき損したとき。
(6) この規則又はこれに基づく指示命令に違反したとき。
(7) 使用者が入居している町営住宅の明渡しを請求されたとき。
(8) 1台目の使用申請があった場合において、使用できる区画がない場合、第7条の規定により使用許可を受けた者のうち、直近に第6条第2項ただし書きによる2台以上分の申請をした者
(9) 前各号に該当するほか、町において町営住宅及び駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用許可の取消し又は明渡しの請求を受けた使用者は、指定する期限までに当該駐車場を明渡さなければならない。
(保管場所の証明)
第18条 使用者は、自動車の保管場所の確保に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項に規定する自動車の保管場所の確保を証する書面の交付申請、又は同法第7条第1項に規定する保管場所の変更届出を行うため、保管場所使用承諾証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けようとするときは、保管場所使用承諾書交付申請書を提出しなければならない。
(町の損害賠償責任)
第19条 町は、駐車場内において自動車の損傷等の事故、人身事故によって生じた損害、天災地変、火災等によって生じた損害、住宅の改善工事等による使用停止によって生じた損害及び第17条の規定による使用許可の取消しによって生じた損害について、一切その責を負わない。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。