○松茂町情報公開条例施行規則

平成12年12月22日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町情報公開条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書)

第2条 条例第8条の請求書は、情報公開請求書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第8条第3号の実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第2号に掲げるものにあっては、町内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

(2) 条例第5条第3号に掲げるものにあっては、勤務する町内の事務所又は事業所の名称及び所在地

(3) 条例第5条第2項に掲げるものにあっては、有する利害関係の内容

(情報公開決定通知書等)

第3条 条例第9条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第9条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 情報の公開をする旨の決定 情報公開決定通知書(様式第3号)

(2) 非公開部分(条例第6条第2項に規定する非公開部分をいう。)を除いて、情報の公開をする旨の決定 情報部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 情報の公開をしない旨の決定 情報非公開決定通知書(様式第5号)

(公開の実施)

第4条 条例第9条第1項の規定により情報の公開をする旨の決定を受けたものは、町長が指定する日時及び場所において、情報の公開を受けるものとする。ただし、郵送等の方法により情報の写しを交付する場合にあっては、この限りではない。

2 前項の場合において、情報を閲覧する者は、当該情報を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、又は汚損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反する者に対し、情報の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。

4 情報の写しの交付部数は、請求に係る情報1件につき1部とする。

(情報の存否に関する情報)

第5条 条例第7条の規定により公開の請求を拒否するときは、情報公開請求拒否通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(本人情報の開示)

第6条 条例第13条第1項の申出は、本人情報開示申出書(様式第7号)によるものとする。

2 条例第13条第1項の申出に対する回答は、本人情報開示回答書(様式第8号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第7条 条例第20条の規定による運用状況の公表は、「広報まつしげ」等に掲載して行うものとする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松茂町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松茂町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の松茂町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の松茂町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の松茂町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の松茂町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の松茂町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の松茂町子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の松茂町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の松茂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の松茂町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第13条の規定による改正前の松茂町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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松茂町情報公開条例施行規則

平成12年12月22日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)