○平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成15年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第30号。以下「改正職員給与条例」という。)の規定に基づき、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正条例附則第5項第1号の継続在職期間に含まれる期間)
第2条 改正職員給与条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(改正条例附則第5項第1号に規定する基準日をいう。)までの間において、当該各号に掲げる職員として引き続き在職した期間とする。
(1) 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の適用を受ける職員
(2) 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和38年条例第3号)の適用を受ける者
(3) 松茂町教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年条例第6号)の適用を受ける者
(4) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成8年条例第6号)の適用を受ける職員
(5) 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第7号)の適用を受ける職員
(改正条例附則第5項第1号の規則で定める給与)
第3条 改正条例第5項第1号の規則で定める給与は、次の各号に掲げる給与とする。
(1) 期末手当
(2) 勤勉手当
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。