○松茂町職員等の旅費に関する規則

平成15年3月25日

規則第5号

松茂町職員の旅費に関する規則(平成12年規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、松茂町職員等の旅費に関する条例(昭和23年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻し手続きをとったにもかかわらず払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支払いを受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項に規定する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅行額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(出張命令簿の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する出張命令簿の記載事項及び様式は、別表第1による。

(路程の計算)

第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政事業庁の調に係る郵便路線図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず当該路程について信頼するに足るものにより路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便路線図に掲げる各市町村内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前二項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第13条第4項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 第2号から第5号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、別表第2の第1号様式による旅費請求書

(2) 条例第24条に規定する旅費又は条例第32条に規定する死亡手当を請求する場合には、別表第2の第2号様式による旅費請求書

(3) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、別表第2の第3号様式による旅費請求書

(4) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、別表第2の第4号様式による旅費請求書

(5) 概算払による旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払いに係る旅費額と同一である場合には、別表第2の第5号様式による旅費精算請求書

2 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第3に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第8条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返還の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(支度料の特例)

第9条 旅行期間15日未満の出張の場合の支度料は、条例別表第2の旅行期間1月未満の定額の2分の1に相当する額とする。

(私有車利用による車賃)

第10条 条例第18条第2項に規定する車賃は、1キロメートルにつき18円とする。

(町内旅行の旅費)

第11条 条例第22条に規定する支給対象職員の範囲は、公用車を配置しない町内施設に勤務する職員とし、支給する額は別表第4に定める額とする。

(旅費の調整)

第12条 条例第33条の規定により、次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用車を利用して旅行した場合及び私有車を利用して旅行した場合における同乗者には、車賃は支給しない。

(2) 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緊急の度合いにより所定の旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その旅客運賃又は急行料金を支給しない。

(3) 宿泊を伴う内国旅行において、出発時刻が正午以降になる場合又は帰着時刻が正午より前の時刻となる場合には、条例別表第1に定める日当の2分の1に相当する額を支給しない。

(4) 前各号に定めるもののほか町長が特に旅費額の調整を必要と認める場合においては、その必要と認める額によることができる。

第13条 出張を終えた者は、直ちに口頭で所属長に復命し、重要なものについては、更に復命書(別表第5)で復命しなければならない。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の松茂町職員等の旅費に関する規則の規定は、平成15年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別表第3(第7条関係)

第1 第7条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

 

1 条例第26条第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第27条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第28条第1項第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

2 条例第16条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第26条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金、条例第27条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金又は条例第28条第1項第4号に規定する運賃

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

3 条例第17条に規定する航空賃

その支払いを証明するに足る書類

4 条例第18条第1項但書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

5 条例第28条第2項に規定する車賃

その支払を証明するに足る書類

6 条例第21条又は条例第29条に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

7 条例第31条に規定する旅費

その支払を証明するに足る書類

8 条例第23条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

9 外国旅行の旅費

前各号に掲げるものの外、毎日の行程、宿泊地及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

第2 第7条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

第3 第7条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡を証明する書類

第4 第7条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

別表第4(第11条関係)

画像

A地区

豊久・満穂・中喜来(福有開拓)

B地区

中喜来(群恵・稲本)

C地区

中喜来(A地区及びB地区を除く)・長岸

D地区

広島

E地区

笹木野(F地区を除く)・住吉

F地区

笹木野(山東・山南・山下・山上)・豊岡

G地区

長原

画像

松茂町職員等の旅費に関する規則

平成15年3月25日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)