○長原渡船場従業員に関する就業規則
平成15年3月25日
規則第11号
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、長原渡船場(以下「渡船場」という。)に勤務し、渡船業務に従事する従業員(以下「従業員」という。)の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規則は、第2章で定める手続きにより採用された従業員に適用する。
(規則の遵守)
第3条 松茂町長(以下「町長」という。)及び従業員は、ともにこの規則を守り、相協力して業務の運営に当たらなければならない。
第2章 採用
(採用基準)
第4条 町長は、採用希望者のうちから選考して、従業員を採用する。
2 従業員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 従業員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(採用申込時の提出書類)
第5条 採用希望者は、次の書類を町長に提出するものとする。
(1) 履歴書(市販のもので可)
(2) 船舶免許の写し(2級小型船舶操縦免許以上及び特定操縦免許)
(労働条件の明示)
第6条 町長は、本規則に基づき従業員に給与、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を明示するものとする。
第3章 服務規律
(服務)
第7条 従業員は、職務上の責任を自覚し、誠実、安全に職務を遂行するとともに町長の指示命令に従い、職場の秩序の維持に努めなければならない。
(遵守事項)
第8条 従業員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと。
(2) 許可なく職務以外の目的で渡船場の施設、物品等を使用しないこと。
(3) 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと。
(4) 信用失墜行為をしないこと。
(5) 職務上知り得た秘密を外部に漏らさないこと。
(6) その他酒気をおびて就業するなど従業員としてふさわしくない行為をしないこと。
(遅刻、早退、欠勤等)
第9条 従業員が、遅刻、早退、若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で渡船場から外出するときは、事前に町長に申し出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに町長に届け出なければならない。また、欠勤をする場合は事前に特別出勤届に特別出勤日、特別出勤職員名、休む職員名を記載し町長まで届け出なければならない。
2 疾病のため療養する必要があるときは、医師の診断書を町長に提出しなければならない。
第4章 労働日、運航日、労働時間及び休憩
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は次のとおりとする。
始業 | 午前6時30分 | 休憩時間 | 午前9時30分から午前10時まで 午前10時30分から午前11時まで 午前11時30分から午後1時まで 午後1時30分から午後2時まで 午後2時30分から午後3時まで 午後3時30分から午後4時まで 午後4時30分から午後5時まで |
終業 | 午後6時30分 |
第5章 休暇
(年次休暇及び年次休暇以外の休暇)
第11条 従業員の年次休暇及び年次休暇以外の休暇については、松茂町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第12号)の規定を準用する。
第6章 給与
第12条 従業員の給与については、松茂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第49号)の規定を準用する。
第7章 退職
第13条 従業員が次のいずれかに該当するときは退職とする。
(1) 退職を願い出て町長から承認されたとき、又は退職願を提出して14日が経過したとき
(2) 採用期間を満了したとき
(3) 本人が死亡したとき
(4) その他通常業務を行うに当り、著しく支障が生じたとき
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。