○松茂町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月23日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、松茂町法定外公共物管理条例(平成17年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法定外公共物の敷地を占用すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(3) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。
(4) 法定外公共物の敷地内において土石その他の産出物を採取すること。
(5) 流水を占用すること。ただし、かんがいの用その他公共の用に供する場合を除く。
(1) 位置図
(2) 実測平面図
(3) 横断図
(4) 求積図又は数量計算書
(5) 境界確定書の写し
(6) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図又は同法第24条の3第1項に規定する地図に準ずる図面の写し
(7) 利害関係者の同意書
(8) その他町長が必要と認める書類
(許可の期間)
第4条 許可の期間は、5年以内とする。
(条件)
第7条 町長は、許可(前2条の規定によるものを含む。)をするに当たり、必要な条件を付することがある。
(住所等の変更)
第8条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称)に変更があったときは、その事実の発生した日から30日以内に、住所等変更届出書(様式第4号)に許可書の写し、その事実を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(権利譲渡等の制限)
第9条 許可を受けた者は、当該許可により生じた権利を貸し付け、担保に供し、又は譲り渡してはならない。ただし、法定外公共物の使用に係る許可により生じた権利を譲り渡すことについて町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(地位の承継)
第10条 許可を受けた者が死亡し、合併によって消滅し、又は分割(当該許可に基づく権利及び義務を承継させるものに限る。)をしたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該権利及び義務を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
(許可の取り消し等)
第11条 町長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は必要な措置を命ずることがある。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により許可を受けたとき。
(1) 地方公共団体において許可に係る法定外公共物を使用する必要が生じたとき。
(2) 前号に規定する場合のほか、法定外公共物の管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(終了等の報告)
第12条 許可を受けた者は、許可に基づく行為を終了し、中止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に報告しなければならない。
(原状回復義務)
第13条 許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく当該許可に係る法定外公共物に存する工作物、物品等を除却し、当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 許可に基づく行為を終了し、又は廃止したとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか許可の期間が満了したとき。
(3) 第11条の規定により許可を取り消されたとき。
(用途廃止等)
第14条 町長は、法定外公共物の機能に関する申請等があった場合、法定外公共物が現在及び将来とも公共の用に供する必要がないと判断した場合には、必要に応じ用途を廃止し、普通財産に用途変更することができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。