○松茂町個人情報保護条例施行規則

平成18年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町個人情報保護条例(平成18年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の2 条例第2条第3号の実施機関が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第6条第1項の個人情報取扱事務登録簿は、様式第1号によるものとする。

(個人情報保護管理責任者)

第3条 条例第11条第2項に規定する個人情報の適正な管理を行うために、実施機関に個人情報保護管理責任者を置く。

2 個人情報保護管理責任者は、各実施機関の長が指名する職員をもって充て、当該実施機関が保有する個人情報の管理及び保護に関する事務を担当する。

3 個人情報保護管理責任者は、当該実施機関が保有する個人情報を適正に管理するために、所属職員に適切な指導等を行わなければならない。

(事務委託契約書の記載事項)

第4条 条例第12条第2項の規定による個人情報の保護のために契約書に明記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の秘密保持及び複写複製の禁止

(2) 再委託の禁止又は制限

(3) 個人情報の契約目的外使用及び第三者への提供の禁止

(4) 事故発生時における報告義務

(5) 資料及び貸与品等の変換義務

(6) 前各号に違反した場合における契約解除時の措置及び損害賠償

2 実施機関は、個人情報の保護その他契約の適正な履行を確保するため必要があると認めたときは、職員をして委託業務の処理の場に立ち会わせ、その処理状況等について必要な検査を行わせるものとする。

(個人情報開示請求書)

第5条 条例第15条第1項の請求書は、様式第2号によるものとする。

(本人等であることを示す書類)

第6条 条例第15条第2項(条例第26条第4項第30条第3項及び第37条第2項において準用する場合を含む。)の実施機関が定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が請求する場合 個人番号カード、運転免許証、旅券その他これらに類する書類として実施機関が認める書類

(2) 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類として実施機関が認める書類

(3) 法定代理人以外の代理人が請求する場合 当該代理人に係る第1号に定める書類及び本人の印鑑登録証明書を添付した委任状その他代理人の資格を証明する書類として実施機関が認める書類

(個人情報開示決定通知書等)

第7条 条例第21条第1項の規定による通知は、個人情報の全部を開示するときは個人情報開示決定通知書(様式第3号)により、個人情報の一部を開示するときは個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第21条第2項の規定による通知は、個人情報非開示決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第21条第3項の規定による通知は、個人情報開示請求拒否決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(個人情報開示決定期間延長通知書)

第8条 条例第22条第2項の規定による通知は、個人情報開示決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(個人情報開示決定期間特例延長通知書)

第9条 条例第23条の規定による通知は、個人情報開示決定期間特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(個人情報開示請求事案移送通知書)

第10条 条例第24条第1項の規定による通知は、個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)により行うものとする。

(個人情報の開示に関する意見照会等)

第11条 条例第25条第1項の規定により実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る個人情報に含まれている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第25条第2項の規定による通知は、個人情報の開示に関する意見照会書(様式第10号)により行うものとする。

3 条例第25条第1項及び第2項に規定する意見書は、様式第11号によるものとする。

4 条例第25条第3項の規定による通知は、第三者情報に係る個人情報開示決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(個人情報の閲覧等)

第12条 個人情報の閲覧又は視聴をする者は、当該個人情報が記録された公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、又は汚損してはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、個人情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することがある。

3 個人情報が記録された公文書の写し(電磁的記録を複写し、又は用紙に出力したものを含む。)の交付は、請求1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示方法)

第13条 条例第26条第2項の規定により実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) ビデオテープ、録音テープその他映像又は音声を記録した電磁的記録 視聴又は複写したものの交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外のもの 用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる電磁的記録を専用機器を用いて視聴させ、又は複写することが容易であるときは、当該電磁的記録の開示の方法は、視聴又は複写したものの交付とすることができる。

(開示請求の特例)

第14条 実施機関は、条例第27条第1項の規定により口頭による開示請求を行うことができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の項目並びに口頭により開示請求を行うことができる期間及び場所を告示するものとする。

2 条例第27条第1項の規定により口頭による開示請求をしようとする者は、第4条第1号に定める書類の提示又は提出その他実施機関が適当と認める方法により、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを示さなければならない。

3 条例第27条第3項の実施機関が定める方法は、閲覧又は口頭による開示とする。

(個人情報訂正請求書)

第15条 条例第30条第1項の請求書は、様式第13号によるものとする。

(個人情報訂正決定通知書等)

第16条 条例第32条第1項の規定による通知は、個人情報訂正決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第32条第2項の規定による通知は、個人情報非訂正決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

(個人情報訂正決定期間延長通知書)

第17条 条例第33条第2項の規定による通知は、個人情報訂正決定期間延長通知書(様式第16号)により行うものとする。

(個人情報訂正決定期間特例延長通知書)

第18条 条例第34条の規定による通知は、個人情報訂正決定期間特例延長通知書(様式第17号)により行うものとする。

(個人情報訂正請求事案移送通知書)

第19条 条例第35条第1項の規定による通知は、個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第18号)により行うものとする。

(個人情報利用停止請求書)

第20条 条例第37条第1項の請求書は、様式第19号によるものとする。

(個人情報利用停止決定通知書等)

第21条 条例第39条第1項の規定による通知は、個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

2 条例第40条第2項の規定による通知は、個人情報非利用停止決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

(個人情報利用停止決定期間延長通知書)

第22条 条例第39条第2項の規定による通知は、個人情報利用停止決定期間延長通知書(様式第22号)により行うものとする。

(個人情報利用停止決定期間特例延長通知書)

第23条 条例第41条の規定による通知は、個人情報利用停止決定期間特例延長通知書(様式第23号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第24条 条例第52条の規定による運用状況の公表は、「広報まつしげ」等に掲載して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松茂町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松茂町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の松茂町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の松茂町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の松茂町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の松茂町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の松茂町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の松茂町子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の松茂町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の松茂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の松茂町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第13条の規定による改正前の松茂町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

松茂町個人情報保護条例施行規則

平成18年3月29日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開
沿革情報
平成18年3月29日 規則第5号
平成27年9月16日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第7号
平成30年3月23日 規則第8号