○松茂町老人憩い施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、松茂町老人憩い施設の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用者の義務)

第2条 老人憩い施設(以下「施設」という。)の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第3条の趣旨に基づき次の事項を守らなければならない。

(1) 飲食喫煙又は火気の使用については定められた場所において行うこと。

(2) 施設を不潔にし、又は騒音を発しないこと。

(3) 冷暖房の使用については、町長の指示に従うこと。

(4) その他町長の指示する事項

(使用の届出)

第3条 この施設を使用する場合は、町長に届出るものとする。ただし、継続的に使用しようとする者は町長に申し出て許可を受けなければならない。

(休日)

第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(使用時間)

第5条 施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、条例第4条第2項の規定により、町長は、時間外使用を許可することができる。

午前9時から午後9時30分まで

(建物等き損の届出)

第6条 使用者が施設を使用中建物又は、設備若しくは、備え付器具をき損したときは、町長に申出するとともに損害を賠償しなければならない。

(管理の代行等)

第7条 町長は、条例第9条の規定により指定管理者に児童館の管理を行わせる場合にあっては、本則中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他の事項)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

松茂町老人憩い施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月1日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年2月1日 規則第2号
平成20年8月10日 規則第29号
令和3年2月5日 規則第1号