○松茂町地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月29日

規則第23号

(開館時間及び休館日)

第2条 松茂町地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の開館時間は、原則として午前9時30分から午後4時までとする。

2 支援センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用者)

第3条 支援センターを利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する就学前の児童及びその保護者

(2) 町内に住所を有する妊婦

(3) 母親の里帰り出産により町内に居所がある就学前の児童及びその保護者

(4) その他町長が適当と認める者

(利用者登録)

第4条 支援センターを利用しようとする者は、その利用に当たり、次の事項を登録しなければならない。

(1) 児童と保護者の氏名、住所及び生年月日

(2) 緊急の際の連絡方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(利用者の遵守事項)

第5条 支援センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 支援センターの設置の目的に反する行為をしないこと。

(2) 秩序及び清潔を保つこと。

(3) 施設又は設備を損傷しないこと。

(4) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、支援センターの設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

松茂町地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月29日 規則第23号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月29日 規則第23号
平成29年3月21日 規則第1号