○松茂町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成21年3月25日

規則第6号

(課税額の減額申請書)

第2条 課税額の減額の適用を受けようとする者は、固定資産税額減額申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、申請をしなければならない。

(1) 条例第3条第1項に規定する対象施設の投下固定資産総額等を明らかにする書類

(2) 条例第3条第1項に規定する対象施設の位置等を明示した平面図

(3) 地域経済牽引事業計画書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(課税額減額の決定通知)

第3条 町長は、条例第6条第1項の規定による課税額の減額の決定をしたときは、固定資産税額減額決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(事業の承継の届出)

第4条 条例第7条第2項に規定する届出は、事業承継届出書(様式第4号)によるものとする。

(承認)

第5条 町長は、条例第8条の規定による事業の承継の承認をするときは、事業承継承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松茂町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松茂町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の松茂町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の松茂町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の松茂町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の松茂町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の松茂町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の松茂町子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の松茂町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の松茂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の松茂町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第13条の規定による改正前の松茂町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松茂町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特別措置に…

平成21年3月25日 規則第6号

(平成29年12月20日施行)