○松茂町放課後児童クラブ管理運営規則
平成31年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成31年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設時間)
第2条 松茂町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の開設時間は、午後0時45分から午後6時45分までとする。ただし、土曜日、春休み、夏休み及び冬休み期間中は、午前7時15分から午後6時45分までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(利用の承認)
第4条 児童クラブの利用を希望する保護者は、あらかじめ町長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(利用の不承認)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブの利用を承認しないことができる。
(1) 利用を希望する児童が条例第3条に規定する要件に該当しないとき。
(2) 利用している児童の数が、町長が定めるクラブの定員に達しているとき。
(3) 前2号の規定に定めるもののほか、児童クラブの管理運営に支障を来すと認められるとき。
(退所)
第6条 児童クラブを退所しようとする者は、あらかじめ町長に申し出なければならない。
(利用料の減免)
第7条 町長は、特別の事情があると認めるときは、条例第5条に規定する利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用者の心得)
第8条 児童クラブを利用しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用室内外の清掃及び整とんに留意すること。
(2) 風紀を乱し、又は乱すおそれのある行為をしないこと。
(3) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(損害の賠償)
第9条 利用者が、施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。