○松茂町放課後児童クラブ管理運営規則

平成31年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成31年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設時間)

第2条 松茂町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の開設時間は、午後0時45分から午後6時45分までとする。ただし、土曜日、春休み、夏休み及び冬休み期間中は、午前7時15分から午後6時45分までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第3条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(利用の承認)

第4条 児童クラブの利用を希望する保護者は、あらかじめ町長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブの利用を承認しないことができる。

(1) 利用を希望する児童が条例第3条に規定する要件に該当しないとき。

(2) 利用している児童の数が、町長が定めるクラブの定員に達しているとき。

(3) 前2号の規定に定めるもののほか、児童クラブの管理運営に支障を来すと認められるとき。

(退所)

第6条 児童クラブを退所しようとする者は、あらかじめ町長に申し出なければならない。

(利用料の減免)

第7条 町長は、特別の事情があると認めるときは、条例第5条に規定する利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用者の心得)

第8条 児童クラブを利用しようとする者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用室内外の清掃及び整とんに留意すること。

(2) 風紀を乱し、又は乱すおそれのある行為をしないこと。

(3) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(損害の賠償)

第9条 利用者が、施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第10条 町長は、条例第6条の規定により指定管理者に児童クラブの管理を行わせる場合にあっては、第2条から第6条までの規定及び前条中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

松茂町放課後児童クラブ管理運営規則

平成31年4月1日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年4月1日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第18号