○松茂町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年4月1日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第12条の2)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第13条―第19条)
第4章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第49号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び給料表職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(給料表職種別基準表の適用方法)
第4条 給料表職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(給料の支給)
第7条 条例第6条において準用する職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号。以下「給与条例」という。)第6条第2項の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(時間外勤務手当の割合等)
第10条 条例第8条において準用する給与条例第15条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項第1号の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(1) 無休休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
2 支給日については、職員の給与に関する規則(昭和57年規則第2号)第26条の2に掲げる日とする。
(勤勉手当)
第12条の2 条例第11条の2第1項の規定により、勤勉手当を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務休職者及び結核休職者を除く。)
(2) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、松茂町の職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第7条第2項に規定する職員以外の職員
2 支給日については、職員の給与に関する規則第26条の2に掲げる日とする。
3 条例第11条の2第2項に規定する規則等で定める支給割合は、その職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)と基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の割合(以下「期間率」という。)を乗じて得た割合とする。
4 フルタイム会計年度任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の100以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の100
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の100未満
5 前項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(新たにパートタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第13条 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める報酬表職種別基準表の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、報酬表職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは最低の号給とする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び報酬表職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第15条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当)
第16条 第12条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
2 条例第19条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(勤勉手当)
第16条の2 第12条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
(報酬の支給)
第17条 条例第20条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、前月1日から末日までの勤務日数又は勤務時間の実績に基づく支給を、その月の21日に行う。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものする。
(休暇時の報酬)
第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(在職者の号給の調整)
2 この規則の施行の際現にパートタイム会計年度任用職員である者のこの規則の施行の日以後における号給については、この規則による改正後の松茂町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定により号給を決定されるパートタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
看護師 | 1 | 23 | 2 | 11 |
社会福祉士 | 1 | 23 | 2 | 11 |
主任介護支援専門員 | 2 | 1 | 2 | 20 |
別表第2(第13条関係)
報酬表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限号給 |
事務補佐員 | 8 | 28 |
環境技術補助員 | 8 | 28 |
学校技術補助員 | 8 | 28 |
司書 | 8 | 28 |
技術補助員 | 12 | 32 |
調理補助員 | 12 | 32 |
生活支援コーディネーター | 20 | 50 |
環境技術員 | 16 | 36 |
幼稚園教務補佐員 | 19 | 39 |
特別支援教務補佐員 | 16 | 36 |
介護訪問調査員 | 20 | 40 |
スクールサポートスタッフ | 16 | 25 |
環境技術員(主任) | 20 | 40 |
子育て支援員 | 22 | 42 |
調理補助員(主任) | 20 | 40 |
地域おこし協力隊 | 20 | 40 |
事務主任 | 23 | 43 |
子育て支援専門員 | 26 | 46 |
学芸員 | 23 | 43 |
幼稚園助教諭 | 28 | 48 |
特別支援指導員 | 26 | 46 |
適応指導教室指導員 | 26 | 46 |
消費生活センター相談補佐員 | 26 | 46 |
子育て指導員 | 26 | 46 |
保育士 | 27 | 47 |
保健師 | 27 | 47 |
介護支援専門員 | 27 | 47 |
技術指導員 | 27 | 47 |
幼稚園助教諭(担任) | 29 | 49 |
栄養教諭 | 27 | 47 |
特別支援指導員(主任) | 27 | 47 |
人権教育指導員 | 27 | 47 |
社会教育指導員 | 27 | 47 |
適応指導教室指導員(主任) | 31 | 51 |
消費生活センター相談員 | 31 | 51 |
渡船員 | 36 | 56 |
管理栄養士 | 46 | 66 |
保健師(主任) | 46 | 66 |
行政推進官 | 46 | 66 |
消費生活センター相談員(主任) | 46 | 66 |
外国語指導員(再任用) | 51 | 71 |
渡船員(主任) | 67 | 84 |
園長(専任) | 71 | 84 |
部活動指導員 | 76 | 84 |
参与 | 76 | 84 |
監理官 | 76 | 84 |