○松茂町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第12条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第13条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第49号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める給料表職種別基準表の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び給料表職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、給料表職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び給料表職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(給料表職種別基準表の適用方法)

第4条 給料表職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、その月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(給料の支給)

第7条 条例第6条において準用する職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号。以下「給与条例」という。)第6条第2項の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、町長は、その支給日を変更できるものとする。

(通勤手当)

第8条 条例第7条において準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第15条に規定する時間外勤務手当、条例第9条において準用する給与条例第16条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第15条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項第1号の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第16条の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第12条 条例第11条第1項の規定により、期末手当を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無休休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

2 支給日については、職員の給与に関する規則(昭和57年規則第2号)第26条の2に掲げる日とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(新たにパートタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第13条 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める報酬表職種別基準表の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、報酬表職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは最低の号給とする。

2 経験年数を有するパートタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に規定するフルタイム会計年度任用職員の例により、報酬表職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び報酬表職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(時間外勤務に係る報酬)

第14条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第16条 第12条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

2 条例第19条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(報酬の支給)

第17条 条例第20条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、前月1日から末日までの勤務日数又は勤務時間の実績に基づく支給を、その月の21日に行う。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、町長は、その支給日を変更できるものとする。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものする。

(休暇時の報酬)

第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項第5条及び第13条第2項に規定する経験年数とみなす。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(在職者の号給の調整)

2 この規則の施行の際現にパートタイム会計年度任用職員である者のこの規則の施行の日以後における号給については、この規則による改正後の松茂町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定により号給を決定されるパートタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和5年規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

看護師

1

23

2

11

社会福祉士

1

23

2

11

主任介護支援専門員

2

1

2

20

別表第2(第13条関係)

報酬表職種別基準表

職種

基礎号給

上限号給

事務補佐員

8

28

環境技術補助員

8

28

学校技術補助員

8

28

司書

8

28

技術補助員

12

32

調理補助員

12

32

生活支援コーディネーター

20

50

環境技術員

16

36

幼稚園教務補佐員

19

39

特別支援教務補佐員

16

36

介護訪問調査員

20

40

スクールサポートスタッフ

16

25

環境技術員(主任)

20

40

子育て支援員

22

42

調理補助員(主任)

20

40

地域おこし協力隊

20

40

事務主任

23

43

子育て支援専門員

26

46

学芸員

23

43

幼稚園助教諭

28

48

特別支援指導員

26

46

適応指導教室指導員

26

46

消費生活センター相談補佐員

26

46

子育て指導員

26

46

保育士

27

47

保健師

27

47

介護支援専門員

27

47

技術指導員

27

47

幼稚園助教諭(担任)

29

49

栄養教諭

27

47

特別支援指導員(主任)

27

47

人権教育指導員

27

47

社会教育指導員

27

47

適応指導教室指導員(主任)

31

51

消費生活センター相談員

31

51

渡船員

36

56

管理栄養士

46

66

保健師(主任)

46

66

行政推進官

46

66

消費生活センター相談員(主任)

46

66

外国語指導員(再任用)

51

71

渡船員(主任)

67

84

園長(専任)

71

84

部活動指導員

76

84

参与

76

84

監理官

76

84

松茂町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日 規則第11号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
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令和3年4月1日 規則第8号
令和3年8月1日 規則第18号
令和4年1月11日 規則第2号
令和4年2月1日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第28号
令和5年5月1日 規則第32号