○松茂町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規程
令和3年3月22日
企管規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、松茂町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 水道事業及び下水道事業の用に供する公の施設を使用させる場合については、松茂町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年規則第9号)の規定を準用する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。