○松茂町幼稚園預かり保育料徴収規則

令和元年9月26日

教委規則第13号

松茂町幼稚園保育料徴収規則(平成24年教委規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町幼稚園設置条例(昭和16年条例第44号。以下「条例」という。)に基づき、松茂町立幼稚園の預かり保育料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収)

第2条 月の途中において預かり保育の利用を開始し、又は終了した場合の預かり保育料は、これを1月として計算する。

2 前項の規定にかかわらず、条例第14条別表の日額を適用した場合はこの限りでない。

(徴収方法)

第3条 預かり保育料の徴収方法は、保育等利用料納付通知書兼領収書(別記様式)により松茂町指定金融機関に納付するものとする。

(納期限)

第4条 月額の預かり保育料の納期限は、毎月末日とする。ただし、その日が休日の場合は、翌営業日とする。

2 日額の預かり保育料の納期限は、利用日から1週間以内とする。

この規則は、松茂町幼稚園設置条例の一部を改正する条例(令和元年条例第66号)の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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松茂町幼稚園預かり保育料徴収規則

令和元年9月26日 教育委員会規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年9月26日 教育委員会規則第13号
令和4年3月24日 教育委員会規則第1号