公開日 2023年03月14日
令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書について
令和5年度当初から加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、令和5年4月15日までに「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」を提出してください。
なお、計画書の提出にあたっては、厚生労働省から発出されている「介護保険最新情報vol.1133」をご確認いただきますようお願いします。
※令和5年度の様式は、令和4年度から変更されていますのでご注意ください。
※令和5年度当初から新たに処遇改善加算等を取得する場合や、処遇改善加算等の区分変更をする場合は、介護給付費等に係る体制等に関する届出書等も必要です。計画書と併せて提出してください。
1 提出書類
(提出必須)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書
(添付書類)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス)[XLSX:106KB]
介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書(総合事業)[XLSX:17.9KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業)[XLSX:41.5KB]
2 提出方法
持参もしくは、郵送(封筒の表面に「処遇改善加算届出書在中」と朱書き)
(提出先)
〒771-0295
松茂町広島字東裏30番地
松茂町役場 長寿社会課 介護保険係
3 提出期限
対象 | 提出期限 |
令和5年4月又は5月から加算を算定する場合 (継続事業所、新規事業所ともに) |
令和5年4月15日必着 |
年度の途中から加算を算定する場合 (新規事業所、加算新設事業所ともに) |
加算を算定しようとする月の前々月の末日 |
4 留意事項
(加算の算定について)
処遇改善加算の届出を行った事業所は、賃金改善の方法や就業規則の内容等について計画書を用いて職員に周知してください。また、職員から加算に関する照会があった場合は、書面を用いるなどして分かりやすく回答してください。
(提出について)
当該加算については、前年度から継続して算定する場合であっても毎年届出が必要です。
計画書は指定権者ごとに提出が必要です。(複数サービスを一括して計画書を作成した場合であっても同様です。)
(書類の保管について)
根拠資料(添付書類)の提出は原則不要となりましたが、根拠資料については適切に保管し、指定権者等の求めに応じて速やかに提示できるようにしておいてください。保管が必要な書類については、計画書のチェックリストをご参照ください。
計画書及び根拠資料については、松茂町の条例に基づき5年間の保存をお願いしています。
◎特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には届出が必要です。
◎変更届出書について
既に加算の算定を受けている事業者で、計画書に変更が生じた場合には届出が必要です。
変更届の提出期限
サービス種別 | 提出期限 |
地域密着型通所介護、 訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス |
変更月の前月15日 |
認知症対応型共同生活介護 | 変更月の初日 |
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