○松茂町幼稚園保育料徴収規則
平成24年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町幼稚園設置条例(昭和16年条例第44号。以下「条例」という。)に基づき、松茂町幼稚園の保育料、預かり保育料又は一時預かり保育料(以下「保育料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料等の徴収)
第2条 保育料等は、幼稚園の休業及び園児の欠席にかかわらず徴収するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(徴収方法)
第3条 保育料等の徴収方法は、(様式第1号)により松茂町指定金融機関に納付するものとする。
(納期)
第4条 保育料等の納期限は、毎月25日とする。ただし、その日が休日の場合は、翌営業日とする。
(減免)
第5条 幼稚園保育料の減免を受けようとする園児の保護者は、別に町長が指定する日までに保育料減免措置に関する調書(様式第2号)に当該年度の町民税・県民税納税通知書の写し若しくは町民税・県民税特別徴収税額通知書の写し又は当該年度の町民税課税(非課税)証明書を添えて、園児の就園する幼稚園の園長を経由して町長に提出するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあっては、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事業所の長の発行する証明書を添付することをもってこれに代えることができる。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。