○松茂町地域下水道管理に関する条例施行規程

令和3年3月22日

企管規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、松茂町地域下水道管理に関する条例(平成3年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第3条第5号の使用月の始期及び終期は、暦月の1日から末日までとする。

(排水設備の固着箇所等)

第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を汚水ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、汚水ます等の上流側の排水管にくいちがいを生じないように接続し、その固着させた箇所からの漏水を防止する構造とすること。

2 前項によりがたい特別の理由があるときは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造の基準)

第4条 排水設備の構造は、条例第4条、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第3項及び前条に規定するもののほか次の各号に定める基準によるものとする。

(1) 排水管

 排水管の構造は、暗きょとすること。

 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上を標準とし、公道内では当該道路管理者の指示するところによる。

 排水管の起点、合流点、屈曲点その他内径及び管種が異なる排水管の接続箇所又はこう配を変える箇所にはますを設けること。

 排水管の直線部では、排水管の内径の120倍以下の間隔でますを設けること。

(2) ます 汚水ますの形状及び構造は、原則として内径20センチメートル以上の円形又は角形の陶器・コンクリート・れんがその他の耐水性の材質とし、密閉ふたとする。ただし、狭小の場所においては、小口径ますを設置することができる。また、ますの底部にはインバートを設けること。

(3) 防臭装置 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭装置を設けること。

(4) ごみよけ装置 台所、浴室、洗濯場その他固形物を含む汚水の流出口には、固形物の流下を有効に防止できる目幅をもったごみよけ装置を設けること。

(5) 阻集器 汚水が油脂、ガソリン、土砂その他排水のための配管設備の機能を著しく妨げ、又は排水のための配管設備を損傷するおそれがある物を含む場合においては、有効な位置に阻集器を設けること。

(6) 通気管

 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められたときは、通気管を設けること。

 2階建以上の建物で、2以上の階に排水設備を設ける場合には、通気管を設けること。

(7) その他

 水洗便所にあっては、排出された汚物が公共下水道に完全に流達できる水量をもつ構造とすること。

 汚水の自然流下が充分でないところにおける排水は、ポンプ施設によること。

 汚水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所では、逆流を防止できる装置を設けること。

(排水設備の計画の確認)

第5条 条例第5条第1項に規定する排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備(新設・増設・改築・変更)計画確認申請書(様式第1号)に、次の各号の書類を添付して工事着手の14日前までに管理者に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図 次に掲げる事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 建物、間取り、便所、台所及び浴室その他汚水を排除する施設の位置

 ますの位置

 排水管きょの位置、材質、延長、大きさ及びこう

(3) 縦断図

(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その者の同意書

(5) 工事に係る土地、家屋又は排水設備の所有者その他管理者が必要と認める者の承諾を得ている旨の誓約書

(6) 見積書

2 条例第5条第2項の規定により前項に規定する申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするものは、排水設備(新設・増設・改築・変更)計画確認申請書及びこれに添付した記載した事項を変更しようとする書類を添付して管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前2項の規定による申請を確認したときは、排水設備(新設・増設・改築・変更)工事確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(排水設備の新設等の軽微な工事)

第6条 条例第6条に規定する軽微な工事とは、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない工事で、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 屋内の配水管に固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) 防臭装置、ごみ除け装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

(排水設備工事の完了届)

第7条 条例第7条第1項の規定による排水設備の新設等の工事が完了した旨の届出は、排水設備(新設・増設・改築・変更)工事完了兼使用開始届(様式第3号)によるものとする。

(検査済証)

第8条 条例第7条第2項の検査済証の様式は、排水設備検査済証(様式第4号)とする。

2 前項に規定する検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第10条の規定による使用開始等の届出は、地域下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第5号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が条例第7条第1項の規定により、排水設備の新設等の工事を完了した旨の届出をしたとき又は水道の使用に関し松茂町給水条例(平成10年条例第21号)第18条及び第26条の規定により届出をしたときは、これらの届出をもって前項の届出があったものとみなす。

(使用料の徴収方法)

第10条 条例第12条の規定により算定した使用料は、水道料金の徴収の例により徴収する。

(使用料の追徴又は還付金)

第11条 使用料の徴収金額に過不足を生じたときは、追徴又は還付する。

2 前項の追徴金又は還付金は、過不足が生じた月以降の月の使用料で調整することができる。

(使用料の督促)

第12条 条例第20条第1項に規定する督促状は、地域下水道使用料督促状(様式第6号)とする。

(使用料の減免)

第13条 条例第21条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、地域下水道使用料減免申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、地域下水道使用料減免決定通知書(様式第8号)により通知する。

3 前項の規定による下水道使用料の減免の決定には、条件を附することができる。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(松茂町地域下水道管理に関する条例施行規程の一部改正に伴う経過措置)

3 この規程の施行の際、第2条の規定による改正前の松茂町地域下水道管理に関する条例施行規程に規定する様式によってなした通知は、同条の規定による改正後の松茂町地域下水道管理に関する条例施行規程に規定する様式によってなしたものとみなす。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

松茂町地域下水道管理に関する条例施行規程

令和3年3月22日 公営企業管理規程第13号

(令和4年4月1日施行)