公開日 2021年01月01日
個人の町民税は、前年中に一定以上の所得があった人に県民税とあわせて課税されるものです。
一年間の所得に応じて課税される所得割と、均等に一定の税額が課税される均等割があります。
納税義務者
納 税 義 務 者 |
納める税額 | |
均等割 | 所得割 | |
町内に住所がある人 |
○ | ○ |
町内に住所はないが、町内に事務所、事業所又は家屋敷がある人 |
○ | × |
※ 町内に住所や事務所などがあるかどうかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人(医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外だけでは非課税となりません。)
- 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割がかからない人
- 前年中の合計所得金額が次の表に掲げる額以下の人
扶養のない人 |
38万円 |
---|---|
扶養のある人 |
28万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族の数)+26万8千円 |
所得割がかからない人
- 前年中の総所得金額が次の表に掲げる額以下の人
扶養のない人 |
45万円 |
---|---|
扶養のある人 |
35万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族の数)+42万円 |
税額の計算方法
計算式
納める金額=均等割額+所得割額
均等割額 |
5,000円(町民税3,500円と県民税1,500円)平成26年度から令和5年度まで |
5,000円(町民税3,000円と県民税1,000円と森林環境税1,000円)令和6年度~ | |
所得割額 | 前年中の所得金額−所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率−税額控除=所得割額 |
均等割
個人町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年税額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
均等割 | 平成26年度から 令和5年度まで |
令和6年度から | |||
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |||
県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |||
森林環境税 | - | 1,000円 | |||
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
※森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度の個人町・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
所得金額
所得割の税額計算の基礎となります。収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。
所得金額には給与所得など10種類があります。
所得金額の内容について、詳しい説明はこちらをクリックしてください。
所得控除
それぞれの納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気などによる出費があるかどうか、などの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです。
所得控除の内容は次のとおりです。
所得控除の内容について、詳しい説明はこちらをクリックしてください。
所得割の税率
課税総所得金額(A) |
町民税税率(B) |
県民税税率(C) |
---|---|---|
一 律 |
6% | 4% |
町民税の所得割額 = (A)×(B)
県民税の所得割額 = (A)×(C)
※ 課税総所得金額=総所得金額−所得控除額
税額控除
課税総所得金額に税率を乗じた所得割額から控除される税額控除の内容は、つぎのとおりです。
税額控除の内容について、詳しい説明はこちらをクリックしてください。
申告
1月1日現在、町内に住所のある人は役場で申告をしていただくようになります。
ただし、つぎのいずれかに該当する人は申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告をした人
- 前年中の所得が、年末調整済みで給与所得のみの人または公的年金等にかかる所得のみの人。
※ 2に該当する人でも、医療費控除、寄付金控除等を受けようとする人は申告をして下さい。
なお、申告期間は原則、2月16日から3月15日です。
納税の方法
普通徴収と特別徴収があります。
徴収方法 |
備 考 | |
事業所得者などの場合 |
普通徴収 |
役場から送付する納税通知書により、4回の納期(通常6月、8月、10月、翌年の1月)に分けて個人で納めていただきます(安心・便利・確実な口座振替も出来ます)。 |
一定以上の年金所得者の場合 |
特別徴収 |
老齢基礎年金を支給する各年金保険者が、役場からの通知に基づいて、年金の支給月(4月、6月、8月、10月、12月、翌年の2月)に支給される老齢基礎年金から税額を差し引いて納めます。 |
給与所得者の場合 |
特別徴収 |
会社などの給与支払者が、役場からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引いて納めます。 みなさんには特別徴収税額通知書により、税額などをお知らせします。特別徴収は、6月から翌年の5月までの12か月で徴収することになっています。 |
年の途中で退職された場合
特別徴収されている給与所得者が年の途中で退職して、給与から差し引けなくなった残りの税額を退職月の給与や退職金から一括して納付していただく方法と、後ほどお送りする納税通知書を使って金融機関等にご自身で納めていただく方法があります。
(会社の担当者に申し出て下さい。尚、1月から4月に退職の人は、必ず一括納税となります。)
その他に、再就職先で特別徴収を継続する方法や、普通徴収により個人で納める方法もあります。
年の途中で死亡された方の場合
町県民税は、毎年1月1日現在で松茂町に住所のある方に対し、前年の所得により課税されるもので、年の途中(今年の1月2日以降)に亡くなられても前年に所得があれば課税の対象となります。
その際は、相続権を有する方の中から一人選任し、相続代表者指定・変更届出書を提出していただくか、町が相続人代表者指定書により指定した方に納税義務を継承していただくことになります。
相続人代表者指定(変更)届出書(様式第5号)へのダウンロ−ド[WORDファイル/42KB]
相続人代表者指定書(様式第6号)へのダウンロ−ド[WORDファイル/23KB]
特別徴収義務者(事業所)の方へ
納税義務者が年の途中で退職、転勤、及び死亡された場合は、翌月の10日までに異動届を提出してください。
退職・転勤等 給与所得者異動届 [PDFファイル/331KB]
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