○会計管理者の補助組織等設置に関する規則

昭和45年5月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の補助組織等に関する必要な事項を定めるものとする。

(組織及び分掌事務)

第2条 会計管理者の補助組織及び所掌事務は、法令又は条例並びに松茂町財務規則(昭和41年規則第1号。以下「財務規則」という。)に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

2 出納員の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

3 出納員の事務を補助させるため、分任出納員を置く。

4 分任出納員は、出納員の命をうけてその出納事務を補助する。

5 出納員は、常に現金を収授したときは、現金出納簿(別記様式)に記帳し、現金を管理しなければならない。

(印鑑の届出)

第3条 財務規則第45条第2項に基づく、出納員等の領収印は、別表第2によるものとし、あらかじめ会計管理者に届出をしなければならない。

(会計管理者の検査)

第4条 会計管理者は、年1回出納員等の現金及び物品の取扱状況について検査しなければならない。ただし、必要があると認めるときは、随時検査することができる。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、健康福祉課の改正規定については、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り、改正後の規則表題、第1条、第2条第1項、第3条及び第4条(見出しを含む。)の規定は適用せず、改正前の規則表題、第1条、第2条第1項、第3条及び第4条(見出しを含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第1条中「法第171条第6項」とあるのは「法第171条第5項」とする。

附則(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行の日前においても、この規則の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

設置箇所

出納員となるべきもの

事務分掌

総務課

総務課長

1 松茂町手数料条例のうち総務課の所管に属する収納

2 補助金、負担金、交付金等の収納

3 財産、不用品売却などに関する収納

4 松茂町使用料条例のうち総務課の所管に属する収納

5 諸収入のうち総務課の所管に属する収納

チャレンジ課

チャレンジ課長

1 諸収入のうちチャレンジ課の所管に属する収納

税務課

税務課長

1 松茂町手数料条例のうち税務課の所管に属する収納

2 町税及びこれに附帯する税外収入金の収納

3 町において徴収する県民税及びこれに附帯する税外収入金の収納

4 松茂町国土調査修正分担金徴収条例に定める収納

5 諸収入のうち税務課の所管に属する収納

危機管理課

危機管理課長

1 松茂町手数料条例のうち危機管理課の所管に属する収納

2 諸収入のうち危機管理課の所管に属する収納

住民課

住民課長

1 松茂町手数料条例のうち住民課の所管に属する収納

2 松茂町衛生手数料徴収条例に定める収納

3 後期高齢者医療保険料及びこれに附帯する税外収入金の収納

4 諸収入のうち住民課の所管に属する収納

福祉課

福祉課長

1 松茂町手数料条例のうち福祉課の所管に属する収納

2 松茂町特定保育所の保育料に関する規則に定める収納

3 諸収入のうち福祉課の所管に属する収納

長寿社会課

長寿社会課長

1 松茂町手数料条例のうち長寿社会課の所管に所属する収納

2 介護保険料及びこれに附帯する税外収入金の収納

3 諸収入のうち長寿社会課の所管に属する収納

産業環境課

産業環境課長

1 松茂町手数料条例のうち産業環境課の所管に属する収納

2 松茂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条に定める収納

3 松茂町豊久排水施設の管理費の分担金徴収に関する条例に定める収納

4 松茂町土木工事分担金徴収条例に定める収納金の収納

5 町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例に定める収納

6 諸収入のうち産業環境課の所管に属する収納

建設課

建設課長

1 松茂町手数料条例のうち建設課の所管に属する収納

2 松茂町土木工事分担金徴収条例に定める収納

3 財務規則及び松茂町公共工事標準請負契約約款等に関する規則に定める保証金の収納

4 松茂町営住宅の設置及び管理に関する条例に定める収納

5 諸収入のうち建設課の所管に属する収納

学校教育課

学校教育課長

1 松茂町幼稚園保育料徴収規則に定める収納

2 松茂町学校給食費徴収規則に定める収納

3 諸収入のうち学校教育課の所管に属する収納

社会教育課

社会教育課長

1 松茂町体育館の設置及び管理に関する条例に定める収納

2 松茂町立図書館設置及び管理条例に定める収納

3 松茂町公民館設置条例に定める収納

4 松茂町コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例に定める収納

5 松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館設置及び管理に関する条例に定める収納

6 松茂町公園の設置及び管理に関する条例に定める収納

7 松茂町夜間照明施設設置及び管理条例に定める収納

8 松茂町サッカー場設置及び管理に関する条例に定める収納

9 諸収入のうち社会教育課の所管に属する収納

議会事務局

議会事務局長

1 諸収入のうち議会事務局の所管に属する収納

別表第2(第3条関係)

画像

直径1.8cm

画像

会計管理者の補助組織等設置に関する規則

昭和45年5月1日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 昭和45年5月1日 規則第2号
◇ 平成9年3月28日 規則第7号
◇ 平成10年3月18日 規則第4号
◇ 平成12年3月28日 規則第10号
◇ 平成13年3月30日 規則第8号
◇ 平成14年3月27日 規則第3号
◇ 平成16年3月22日 規則第2号
◇ 平成18年3月29日 規則第9号
◇ 平成19年3月29日 規則第3号
◇ 平成20年3月27日 規則第6号
◇ 平成25年3月22日 規則第3号
◇ 平成27年3月16日 規則第10号
◇ 平成28年12月14日 規則第17号
◇ 平成30年3月19日 規則第3号
◇ 平成31年4月1日 規則第3号
◇ 令和2年3月19日 規則第7号
◇ 令和3年3月22日 規則第3号